結婚に伴う
手続きお役立ちリンク集
妊娠・出産の手続きをする
Step1 妊娠届出書を提出し、母子健康手帳等を受け取る
病院などで妊娠が確定したら、なるべく早めに住所地を管轄する役所や保健所に妊娠届出書を提出します。妊婦健診など様々な行政サービスをうけるために必要な手続きなので必ず行いましょう。
※妊娠届出書の入手方法等は自治体によって異なるので自治体HPなどをチェック!
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① 妊娠届出書を記入。出産予定日等の記入が必要なので、病院で確認してから申請を。
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② 妊娠届を提出し、母子健康手帳や妊婦健診の受診券などを受け取る。
- □ 妊娠届出書
- □ マイナンバー確認書類
- □ 本人確認書類
Step2 妊娠・出産でもらえるお金を確認する
妊娠・出産は、治療が必要な場合を除いて、基本的には健康保険の対象外です。負担を軽減するために自治体から助成があるので確認しましょう。
会社員・公務員で働き続ける場合、産休中や育児休業中に給付があるほか、職場からもお祝い金が出ることもあります。
■ 妊婦健診費の助成
基本的に14回分の補助があり、市区町村によって金額が異なります。不足分については自己負担となります。
[対象]
医師による妊娠の確認を受けた人
[いくら?]
自治体により異なる
[いつ?]
妊娠届出書を出した後
[どこで?]
住所地の役所
[おもな準備物]
- □ 母子健康手帳(妊娠届出書)
- □ マイナンバー確認書類
- □ 本人確認書類
- ※詳細は申請先に確認
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■ 高額療養費
妊娠・出産で保険対象の治療をして自己負担分が1カ月あたり一定限度額を超えた場合、超えた分のお金が戻ります。
上限額は所得などによって異なるので自身の健康保険を確認しましょう。[対象]
全員
[いくら?]
おもに1カ月の自己負担額が80,100円+αを超えた人(所得により異なる)
[いつ?]
事前申請、または事後申請は2年以内
[どこで?]
健康保険
[おもな準備物]
- 事前申請
- □ 限度額適用認定申請書
- 事後申請
- □ 高額療養費支給申請書
- □ 医療機関発行の領収書
- □ 振込先の口座番号
- ※詳細は申請先に確認
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■ 出産育児一時金
出産において健康保険から支払われます。病院に直接支払われたり、病院にいったん自身で出産費用を負担した後に支払われる方法もあります。
[対象]
全員
[いくら?]
子ども1人につき50万円(産科医療補償制度の対象外は48.8万円)
[いつ?]
産後(妊娠85日以上の人が出産したとき)
[どこで?]
◇ 自分で勤務先に健康保険料を納めている人は、自分の健康保険
◇ 夫の扶養に入っている人は、夫の健康保険
※事前に「直接支払制度」を病院に申請すると、出産育児一時金と出産費用との差額を支払えばよい[おもな準備物]
- □ 出産育児一時金支給申請書
- □ 出産費用の領収・明細書の写し
- □ 医療機関直接支払制度合意文書(直接支払制度を利用する場合)
- ※詳細は申請先に確認
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■ 児童手当
[対象]
中学校修了までの子どもを育てている保護者(世帯主)
※2024年10月からの改正で、高校生まで拡大予定[いくら?]
◇ 3歳未満:15,000円/月
◇ 3歳以上小学生:10,000円/月(第3子以降は15,000円/月)
◇ 中学生:10,000円/月
※所得制限限度額以上の場合は、5,000円/月
※2024年10月の改正で、所得制限の撤廃や、第3子以降の金額が変わる予定[いつ?]
出生届と同時
[どこで?]
住所地の役所※公務員は勤務先
[おもな準備物]
- □ 児童手当認定請求書
- □ 請求者の振込先口座番号
- □ 請求者の健康保険証
- □ 請求者のマイナンバー確認書類
- □ 請求者の本人確認書類
- ※詳細は申請先に確認
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■ 乳幼児・子ども医療費助成
[対象]
自治体により異なる
[いくら?]
自治体により異なる
[いつ?]
子どもの健康保険証をもらったら
[どこで?]
住所地の役所
[おもな準備物]
- □ 乳幼児・子ども医療証交付申請書
- □ 子どもの名前が入った健康保険証
- □ 申請者の本人確認書類
- ※詳細は申請先に確認
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■ 出産手当金
[対象]
自分で勤務先の健康保険に加入している人
[いくら?]
給料1日分の3分の2(出産予定日の42日前から出産の翌日から56日)
[いつ?]
産前休暇希望日前
[どこで?]
勤務先
[おもな準備物]
- □ 出産手当金支給申請書
- □ 医師または助産師の証明書
- ※詳細は申請先に確認
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■ 育児休業給付金
手続きは、妊娠中に会社から必要書類をもらっておき、出産後に会社に提出します。ただし、育児休業を取らない人、妊娠中に会社を退職する人、産休後に会社を退職する予定のある人などは対象外です。
[対象]
同じ勤務先で1年以上雇用保険に加入していて、子どもが1歳未満の人(子どもが保育園に入れない場合は、最長2歳まで延長可能)
[いくら?]
当初半年間は給料1日分の67%、半年経過後は50%
[いつ?]
初回の申請は育休開始日から4カ月を経過する月の末日まで(産休からそのまま休業も可能)
[どこで?]
勤務先
[おもな準備物]
- □ 育児休業給付金支給申請書
- □ 母子健康手帳
- □ マイナンバー確認書類
- ※詳細は申請先に確認
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■ その他
◇ 自治体によっては、独自の制度が設けられている場合があります。
◇ 健康保険によっては出産育児一時金に“付加金”が加算される場合があります。
◇ 会社独自のお祝いがある場合もあるのでチェック!
Step3 出生届を提出する
- ①出産したら、病院や産院で出生届の出生証明書に記入してもらう。
- ②出生届に記入する。
- ③出生日から14日以内に、子どもの出生地・本籍地、または届出人(父母)の所在地の役所に提出する。
- □ 出生届
- □ 届出人の印鑑※押印は任意
- □ 母子健康手帳
- □ 国民健康保険証(子どもが国民健康保険に加入する場合)